会則

第1条(名称) 本会は、日本医療秘書実務学会と称する。
なお、英文名は Japan Society of Applied Medical Secretaries とする。

第2条(目的) 本会の目的は、次のとおりとする。
(1)医療秘書職および医療事務職に関する理論的、実践的研究。
(2)医療秘書職および医療事務職の能力育成のための教育に関する研究。
(3)医療秘書職および医療事務職の実務能力の開発・向上のための研究。

第3条(事業) 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)年次研究大会、ワークショップなどの開催。
(2)学会誌その他、刊行物の発行。
(3)日本医療秘書実務学会学会賞、日本医療秘書実務学会奨励賞の表彰。
(4)その他、本会の目的を達成するための事業。

第4条(会員) 本会の会員は、本会の趣旨に賛同し、医療秘書職および医療事務職に関する教育・研究および実務能力の開発・向上などに関心のある者とし、次の4種類に分ける。
(1)正会員‥‥‥医療秘書職および医療事務職の教育・研究、または医療秘書業務および医療事務業務に携わる者、および医療秘書業務および医療事務業務に関心のある者。
(2)学生会員‥‥専門学校、短期大学、大学、および大学院の在学生で、医療秘書職および医療事務職に関心のある者。
(3)賛助会員‥‥本会の趣旨に賛同し、その事業を応援する個人、または団体。
(4)法人会員‥‥本会の趣旨に賛同する組織・団体。総会などの議決権は有さない。ただし、法人会員の所属メンバーは、3人までは全国大会における研究発表および本会機関誌へ投稿することができる。

第5条(名誉会長、名誉会員) 本会に、名誉会長および名誉会員を置くことができる。
2 名誉会長は、会長経験者で本会の発展に多大な貢献をなした者。
3 名誉会員は、本会の役員を通算3 期以上務めた者で、とくに本会の運営に功績のあった者。
4 名誉会長および名誉会員は、会長が推薦し、総会で選任する。
5 名誉会長および名誉会員は、役員を兼ねることはできない。総会などの議決権は有さない。

第6条(入会) 本会に入会しようとする者は、「入会申込書」を本会に提出するものとする。

第7条(会費) 会費は、毎年5 月末まで(新入会員は、その年に限り入会承認時)に納入するものとする。
2 会費の年額は、機関誌代を含めて次のとおりとする。
(1)正会員 6,000 円
(2)学生会員 3,000 円
(3)賛助会員 一口 10,000 円
(4)法人会員 一口 20,000 円
3 名誉会長および名誉会員は、納入の義務は無い。

第8条(退会) 退会しようとする会員は、書面をもって本会に申し出るものとする。
2 会員が2 年以上にわたり会費を滞納したときは、理事会の決定によって、退会とすることができる。

第9条(役員・評議員) 本会に、次の役員および評議員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)理事 20 名程度
(4)監事 2 名
(5)評議員 若干名
(6)顧問 若干名
2 会長および副会長は、理事の中から互選する。
3 理事のうち、若干名を常任理事とし、理事の中から互選する。
4 理事のうち、1名を事務局長とし、会長が指名する。

第10 条(役員、評議員の選任) 理事および監事、評議員は、総会で会員の中から選任する。ただし、評議員は役員を兼ねることはできない。

第11 条(役員、評議員の任期) 役員および評議員の任期は2 年とし、重任を妨げない。
2 補充選任された役員および評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

第12 条(役員、評議員の任務) 役員および評議員の任務は、次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し、会務を統括する。
会長に事故あるときは副会長から代表者を選任する。
(2)副会長は、会長を補佐する。
(3)常任理事は、常任理事会の構成員として、常務を処理する。
(4)理事は、理事会の構成員として、本会の運営について審議し決定する。
(5)評議員は、評議員会の構成員として、理事会の諮問に応じ、会長に対して必要と認める事項について助言する。
(6)監事は、本会の業務および会計を監査し、その意見を総会に報告する。

第13 条(名誉会長、名誉会員) 本会に、名誉会長および名誉会員を置くことができる。
2 名誉会長は、会長経験者で本会の発展に多大な貢献をなした者。
3 名誉会員は、本会の役員を通算3 期以上務めた者で、とくに本会の運営に功績のあった者。
4 名誉会長および名誉会員は、会長が推薦し、総会で選任する。
5 名誉会長および名誉会員は、役員を兼ねることはできない。総会などの議決権は有さない。

第14 条(総会) 総会は、毎年度1回、第3 条第1項に定める全国大会時に行う。
2 総会は、正会員の3 分の1 以上の出席を必要とする。ただし、委任状による出席および議決権の行使を認める。
3 総会の議長は、会長が当たる。会長に事故あるときは、副会長が代行する。

第15 条(委員会) 本会は、第3 条第4 項に規定する事業の円滑な運営を図るため、必要な委員会を置くことができる。
2 委員会の種類、構成及び運営等、必要な事項は別に定める。

第16 条(会計) 本会の経費は、会費、寄付金およびその他の収入をもって当てる。

第17 条(会計年度)本会の会計年度は、毎年4 月1 日に始まり、翌年3 月31 日に終わる。

第18 条(事務局) 事務局は、本会の事業の事務を処理する。理事のうち1 名を事務局長とし、会長が指名する。会長の任命により、事務局には、事務補佐を置くことができる。
2 本会の事務局は、川崎医療福祉大学 医療秘書学研究室内(〒701-0193 岡山県倉敷市松島288)に置く。

付則
1 この会則は、2009 年11 月1 日から実施する。
この会則は、2011 年8 月20 日から実施する。
この会則は、2012 年8 月25 日から実施する。
この会則は、2014 年8 月24 日から実施する。
この会則は、2016 年9 月11 日から実施する。
以上

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